第1章 総則
第1条
本会の名称を下記の通りとする。
和名:情報学教育研究会 ※2020年4月1日以降もこの名称を継続して用いる。
英名:SIG on Information Studies Education(略称として,SIG_ISE) ※2020年3月31日以前
英名:SIG on Information Studies Education(略称として,sigise) ※2020年4月1日以降
第2条
本会の事務局を滋賀大学教育学部に置く。なお,大阪事務局を開設する。
第2章 目的
第3条
初等・中等教育段階における情報学教育や情報メディア教育に関する研究・開発を通じ,情報やメディアに関わる教育を支援するとともに,高等教育や生涯教育などにも視野に入れて,広く研究活動を行う。
第3章 会員
第4条
情報学教育に関心のある個人で,本会代表により承認されたものとする。
第5条
会費は当分の間,徴収しない。
第4章 代表,事務局長,理事,顧問等
第6条
本会に,代表,及び,事務局長を置く。代表は本会の活動等に関わる重要事項の検討・決定し,適宜,関係者を招集し協力を得る。なお,情報学教育等に関する専門的な知識の提供を受けるため顧問を置く。顧問の中から名誉代表を指名することができる。また,本会の活動に対して有効なアドバイスを得るため,代表補佐及び理事を置く。また,本会の事務局を強化するため事務局長代理,及び,事務局補佐を置く。
第5章 作業部会及び専門部会の設置
第7条
本会に,作業部会を設置することができる。
第8条
本会に,専門部会を設置することができる。
第6章 活動
第9条
本会は次に示す活動を行う。
- 「情報学教育研究」を発行する。
- 必要に応じて関係する会議を開催する。
- 作業部会・専門部会は連携して活動を行う。
- その他,情報学教育に関する活動を行う。
付記
- 平成23年(2011年)9月19日から施行する。
- 平成24年(2012年)8月7日に規約の修正を行った。
- 平成25年(2013年)5月25日に規約の修正を行った。
- 平成27年(2015年)3月29日に規約の修正を行った。
- 平成29年(2017年)2月21日に規約の修正を行った。
- 平成29年(2017年)12月27日に規約の修正を行った。
- 平成31年(2019年)2月12日に規約の修正を行った。なお,和暦とともに西暦を併記することにした。
- 令和2年(2020年)1月6日に承認された。
- 令和2年(2020年)12月30日に規約の修正を行った。
- 令和4年(2022年)1月24日に規約の修正を行った。
- 令和4年(2022年)3月8日に規約の修正を行った。
備考
- 本研究会の前身は,平成14年(2002年)3月16日に発足した「情報科教育法研究会」である。
- 本研究会は,平成21年(2009年)11月11日に再発足したものである。
- 教育情報化推進研究会と本会は令和2年(2020年)4月1日をもって統合し,統合後の名称は本会の名称を継承する。
- 大阪事務局の開設は,令和4年(2022年)4月1日とする。